京都府・日給8,800円(令和8年度の額)
京都府で、令和8年度に改定された最低賃金(1,180円)と、日給 8,800円(1 日の所定労働時間 7.5 時間)を比べると、時間額に換算した賃金は 1,173.33円 で、差は -6.67円 です。最低賃金を下回っていて、日給で 50円 足りません。
計算結果
| 時間額に換算した賃金 | 1,173.33円 |
|---|---|
| 最低賃金(時間額) | 1,180円 |
| 最低賃金との差(1 時間) | -6.67円 |
| 満たすのに必要な額 | 8,850円 |
| 不足額 | 50円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 働いている都道府県 | 京都府 |
| 比べる最低賃金の年度 | 令和8年度に改定された額 |
| 賃金の形態 | 日給 |
| 賃金の額 | 8,800円 |
| 1 日の所定労働時間(日給のとき) | 7.5時間 |
| 1 か月の平均所定労働時間(月給のとき) | 160時間 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 令和7年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 5/5) | 1,023円 |
| 令和7年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 4/5) | 1,023円 |
| 令和7年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 3/5) | 1,122円 |
| 令和7年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 2/5) | 1,122円 |
| 令和7年度に改定された最低賃金 | 1,122円 |
| 令和8年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 5/5) | 1,086円 |
| 令和8年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 4/5) | 1,086円 |
| 令和8年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 3/5) | 1,180円 |
| 令和8年度に改定された最低賃金(途中の引き当て 2/5) | 1,180円 |
| 令和8年度に改定された最低賃金 | 1,180円 |
| 比べる最低賃金(時間額) | 1,180円 |
| あなたの賃金の時間額への換算 | 1,173.33円 |
| 最低賃金との差(1 時間あたり) | -6.67円 |
| 最低賃金を満たすのに必要な額(同じ形態) | 8,850円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 厚生労働省の公表する地域別最低賃金と換算方法にもとづく概算の目安です。最低賃金を満たしているかの最終的な判断は、労働基準監督署などが行います。このサイトの結果は、法的な判断の代わりにはなりません。
- 地域別最低賃金とは別に、特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金があり、地域別より高い額が定められていることがあります。このサイトでは扱いません。
- 令和8年度の額は、都道府県ごとの発効日から適用されます。発効日の前の期間は令和7年度の額が適用されるので、比べる年度の選びかたに注意してください。
- 賃金の額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などの臨時に支払われる賃金を含めないでください。手当は名称ではなく実質で判断されるため、迷うときは労働局に確認してください。